アゾ染料の不使用宣言とは?

こんにちは。社長の尾崎です。

今週は関東地方で木枯らし1号も吹き、北海道では雪も降り始め、冬へ向かって一歩一歩進んでいます。季節の変わり目、体調を崩さないように注意しましょう!

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さて、今日のお話は「アゾ染料の不使用宣言とは?」ということで今、アパレル業界で話題のこのお話をします。実はこの言葉自体は間違っています。「アゾ染料」を使ってはいけないというものではないのです。正式には「特定芳香族アミンを生成するアゾ染料」が規制されます。その辺りについてお話していきます。

 

アゾ染料の規制とは?

今回話題になっているアゾ染料の規制とはなんなのでしょうか?

これは「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」というのがあります。これは有害物質から消費者を守る法律です。ホルムアルデヒド(ホルマリン)を規制しているのもこの法律で、最近の事例では100円ショップのダイソーで売られていたマニュキュアの一部にホルムアルデヒドが含まれていることが判明し、販売中止になりました。

今回のこの法律の規制物質に「特定芳香族アミンを生成するアゾ染料」追加改定されました。この法律は2016年4月1日から施行されます。施行後以降は一般に販売されている衣料品や雑貨などの抜き打ち検査も行われると言われています。

関連ニュース

http://www.bci.co.jp/nichiryu/article/834

 

「特定芳香族アミンを生成するアゾ染料」とは?

アゾ染料自体はごく一般的な染料で、一般に流通されている染料の60%はこのアゾ染料です。アゾ染料すべてを規制するという話ではありません。このアゾ染料の中の5%程度の染料に含まれるアゾ色素が皮膚表面の細菌や体内の酵素作用で還元されて、発がん性を起こす恐れのある「特定芳香族アミン」を生成する可能性があるとのことで規制されます。注意すべきはこのポイントです。アゾ染料すべてが規制されるわけではないということです。

 

規制に対する対策は?

この法律の規制に対する対策はどうすればいいのでしょうか?

この「特定芳香族アミンを生成するアゾ染料」を使用しないことです。しかし、自分たちはこの染料を使用していなくても、仕入れた製品のどこかで使われていたなんてこともあり得ます。そのために、安全性を確保するために、染色やプリントが関わる製品に対して、この規制染料の不使用宣言書を取得するようにしています。当社でも各仕入先様に提出していただいています。

実際のところ、規制対象の染料は世の中には出回っていないため、この染料が使われることは稀だそうですが、古い染料在庫やその在庫を安価に購入したなどで出る可能性もゼロではありません。過去の検査では、インドや中国で生産されたストール、帽子、革製品などで数点出たそうです。

 

まとめ

商品の安全性が重視される今の時代、この法律の施行も当然と言えば当然です。規制に対する対策を早め早めに取っておくことが肝要かと思います。規制により商品の安全性が増し、引いては安価な粗悪品の流入に歯止めを掛け、染工場で働く人たち環境改善にも結びつくのでは思います。

 

厚生労働省の詳しい資料はこちらから。

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2011年より株式会社クロップオザキの社長をやっています尾崎博之です。ファッション資材が大好きで、洋服を見るとまずファスナーやボタンに目が行ってしまいます!お客さまのお役に立つ情報を発信していきます!!

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